民事信託で、不動産にある権利を持つ親が委託者となり「受益者=財産から利益を受ける権利」と「受託者=財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すこともでき、また委託者が受託者と受益者をも兼ねる三者一体型の信託も可能な契約です。所有者である親が認知症になった場合でも、子どもは財産の管理運用処分ができます。次の6項目のメリットがあります。しかし万能ではありません、家族信託の13のデメリットにも注意が必要です。コウハウジング開発は、メリットとデメリットの両方に注意を払い課題を解決します。
外国人10%の時代へ。
移民法制訴え、令和臨調・増田共同代表、移民政策に関する法整備の検討を促す。2070年、人口の10%を外国人が占め、日本人だけでは約7700万人になるとの将来推計。また現在の日本では、国際条約の中で定められた「難民」の定義が非常に狭い点が問題となっている。入官庁は難民申請の理由として「紛争」を認めていません。紛争による退避の場合「難民」として認められていません。でも。難民として日本に来るのでは無く、正規の手続きを経て「起業者」として「安全で秩序ある正規の移住」を望む方が良いのでは。2023年10月29日の日本経済新聞「外国人の起業誘致へ要件緩和 出資金なしで2年滞在可能」という記事が掲載されました。
国際移住者の起業が、今後、急増しそうです。